2013年4月1日、日本クリスチャン・アカデミーは法人格が「財団法人」から「公益財団法人」に変わりました。2013年4月1日以降の当法人へのご寄附につきましては、税制上の優遇措置が受けられることとなりました。
<控除対象となる寄附金>
控除の対象となる寄附金等は、2013年4月1日以降の以下のものです。
1.賛助会費
2.寄附金
(クリスマス献金、神学生交流プログラム、開発教育プログラム他の寄附金を含みます。)
<個人様の場合(所得税)>
個人様からの寄附金につきましては、確定申告の際、「寄附金特別控除(税額控除)」または「寄附金控除(所得控除)」のいずれか一方を選択できます。
「税額控除」を選択することによって、多くの場合所得税の還付金額が増えます。
1. | 税額控除 寄附金の額が2,000円を超える場合、所得控除との選択により、その超える金額の40%がその年分の所得税額から控除されます。 (寄附金の額「総所得金額等の40%が限度」-2,000円)× 40 % =税額控除額(還付金額)「所得税額の25%が限度」 |
2. | 所得控除 (寄附金額-2,000円)の額が課税所得から控除されます。 収入額-(所得控除額+(寄附金額-2,000円))=課税所得×税率=税額 寄附金額の合計額は、総所得金額等の40%が限度です。 |
以下の点にご注意ください。
・控除を受けるための手続きとして、「確定申告」が必要です。
・確定申告の時期は毎年2月16日から3月15日までです。
・確定申告の際、控除の対象となる寄附金は、
前年1月1日から12月31日までのご支援分となります。
・確定申告の際は、当法人が発行する「寄附金領収証」と「税額控除に係る証明書の写し
(税額控除を選択する場合)」が必要となります。「税額控除に係る証明書の写し」は
領収証とあわせてお渡しいたします。
・年末調整では寄附金控除を受けることができません。
<法人様の場合(法人税)>